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課税処分取消請求事件|平成8(行ウ)109

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成10年6月26日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

税務署長が,政党に対し遺言をもってされた土地等の遺贈を,所得税法59条1項1号に定める資産の譲渡とみなし,かつ,当該遺贈は包括遺贈に当たるとして,同政党に対し所得税の賦課決定をしたところ,同政党が,当該遺贈については同号のいわゆるみなし譲渡所得課税の規定は適用がないなどとしてした同決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

税務署長が,政党に対し遺言をもってされた土地等の遺贈を,所得税法59条1項1号に定める資産の譲渡とみなし,かつ,当該遺贈は包括遺贈に当たるとして,同政党に対し所得税の賦課決定をしたところ,同政党が,当該遺贈については同号のいわゆるみなし譲渡所得課税の規定は適用がないなどとしてした同決定の取消請求につき,前記遺言の効力が発生した当時においては,政党交付金の交付を受ける政党等に関する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)はいまだ成立しておらず,同政党は法人格なき社団として存在していたものであるが,所得税法4条により同法の規定の適用については法人とみなされていたのであるから,前記遺贈についてはみなし譲渡所得課税の規定の適用があり,また,前記遺贈に関する遺言書の文言やその作成経緯等に照らすと,前記遺贈は包括遺贈の趣旨でされたものと認めるのが相当であるなどとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)109
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
平成10年6月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|平成8(行ウ)109

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