所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

更正処分等取消請求控訴事件|平成9(行コ)176

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成10年7月1日 [法人税法]

判示事項

1 不動産販売における収益の帰属時期の判断基準 2 土地建物の売買に係る売上げを売買代金の一部が支払われた日の属する事業年度の益金の額に算入したことが,適法とされた事例

裁判要旨

1 不動産販売による売上げは当該不動産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入すべきところ,この引渡しの日は,契約上の所有権移転の時期だけでなく,代金の支払に関する約定の内容及び実際の支払状況,登記関係書類や建物の鍵の引渡しの状況,危険負担の移転時期,当該不動産から生ずる果実の収受権や経費の負担の移転時期,所有権移転登記の時期等取引に関する諸事情を考慮し,当該不動産に対する現実の支配が移転した時期をもって当該不動産の引渡しがあったものと判断するのが相当である。 2 法人税確定申告を更正するに当たり,税務署長が,土地建物の売買に係る売上げを売買代金の一部が支払われた日の属する事業年度の益金の額に算入したことにつき,前記売買代金の一部が支払われた日において前記売買の履行としては買主が残代金相当額の売主の債務を代位弁済して前記不動産に付された抵当権を抹消し,所有権移転登記をすることだけが残されていたのであり,同日をもって,同建物の賃貸借契約における賃貸人の地位,公租公課の負担,危険負担が移転していることなどからすると,前記支払により,前記土地建物に対する現実の支配を移転する旨の合意があったと認めるのが相当であるとして,前記売上げを前記の日の属する事業年度の益金の額に算入したことが適法とされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成9(行コ)176
事件名
更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成10年7月1日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分等取消請求控訴事件|平成9(行コ)176

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法)

  1. 会社更生法第269条第3項の規定に基づき控除する欠損金はまず法人税法第57条第1項による青色欠損金が優先とした事例
  2. 一般貨物自動車運送事業の許可(青ナンバー権)を有する会社の売買に関し、当該会社が存続し、営業していること等から、買主に支払ったのは、会社の社員持分権の対価であって、営業権の対価ではなく、その支払額につき営業権として減価償却することはできないとした事例
  3. 商業登記簿上の役員でなくても実質的に会社の経営に従事している者に支給した賞与の額は役員賞与に該当するとした事例
  4. 外国銀行本店から供給される資金に係る内部利息のうち公定歩合による利息を超える部分の金額を否認した事例
  5. 本店ビルの新築工事に際し、その共同事業者に支払った竣工時までの建中金利相当額は本店ビルの取得価額に算入すべきものとされた事例
  6. 取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例(平18.10.1〜平23.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平18.10.1〜平23.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、棄却・平成26年7月28日裁決)
  7. 中古資産の耐用年数を法定耐用年数ではなく使用可能期間の年数を見積り適用するには当該中古資産を事業の用に供した最初の事業年度において適用しなければならないとした事例(平19.4.1〜平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年12月17日裁決)
  8. 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
  9. 学校法人が他の学校法人の行う講習会等のために施設を貸し付けることは、収益事業たる席貸業に当たるとした事例
  10. 更正の理由書に簿外収入の年月日の記載が欠けていても、それだけでは理由附記に不備があるとはいえず、また、請求人の経理担当者が行った仮装行為は請求人の行為と同一視でき重加算税の賦課は適法であるとした事例
  11. 外国法人からの仕入れ取引は円建てで行われたと認められるから、当該取引の決済により生じた為替差益相当額を過大仕入れによる寄付金と認定した原処分は相当でないとした事例
  12. パチンコ遊技場業を営んでいる会社の売買に関し、当該会社の正味財産を超える金員を支払ったとしても、当該会社が存続し自ら営業をしていること等から、買主が支払ったその全額が当該会社の社員持分権の対価であって営業権の対価ではないことから、その支払額について営業権の取得の対価として減価償却をすることはできないとした事例
  13. 債権償却特別勘定の設定は認められないとした事例
  14. 外国のオークションを通じて購入した本件テーブル等は、時の経過により価値が減少する資産に当たるとした事例
  15. 業務の遂行と観光を目的とする海外渡航の航空運賃の全額を損金と認定した事例
  16. 役員の結婚式、結婚披露宴の費用は損金算入できないとした事例
  17. 親会社からの劣後特約付借入れが法人税の負担を不当に減少させる行為に当たるとして、当該借入れに係る支払利息の額のうち適正利率により計算した額を超える部分の損金算入を否認した事例
  18. 国内事業に関して発生した為替差益の付替え相当額は、親会社との契約に基づき同社に帰属すべきものであるから、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであるとの請求人の主張を排斥した事例
  19. 経営不振のため、支払債務の発生事業年度に損金に算入しなかった借入金の利息を経営好転後に支払っても、その支払の日の属する事業年度の損金には算入されないとした事例
  20. 大学に在学中の従業員(代表取締役の長男)に対する給料等の金員は代表取締役に支給された報酬、賞与であると認定した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:401
昨日:414
ページビュー
今日:890
昨日:1,140

ページの先頭へ移動