更正処分等取消請求控訴事件|平成9(行コ)176
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成10年7月1日 [法人税法]判示事項
1 不動産販売における収益の帰属時期の判断基準 2 土地建物の売買に係る売上げを売買代金の一部が支払われた日の属する事業年度の益金の額に算入したことが,適法とされた事例裁判要旨
1 不動産販売による売上げは当該不動産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入すべきところ,この引渡しの日は,契約上の所有権移転の時期だけでなく,代金の支払に関する約定の内容及び実際の支払状況,登記関係書類や建物の鍵の引渡しの状況,危険負担の移転時期,当該不動産から生ずる果実の収受権や経費の負担の移転時期,所有権移転登記の時期等取引に関する諸事情を考慮し,当該不動産に対する現実の支配が移転した時期をもって当該不動産の引渡しがあったものと判断するのが相当である。 2 法人税確定申告を更正するに当たり,税務署長が,土地建物の売買に係る売上げを売買代金の一部が支払われた日の属する事業年度の益金の額に算入したことにつき,前記売買代金の一部が支払われた日において前記売買の履行としては買主が残代金相当額の売主の債務を代位弁済して前記不動産に付された抵当権を抹消し,所有権移転登記をすることだけが残されていたのであり,同日をもって,同建物の賃貸借契約における賃貸人の地位,公租公課の負担,危険負担が移転していることなどからすると,前記支払により,前記土地建物に対する現実の支配を移転する旨の合意があったと認めるのが相当であるとして,前記売上げを前記の日の属する事業年度の益金の額に算入したことが適法とされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成9(行コ)176
- 事件名
- 更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成10年7月1日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分等取消請求控訴事件|平成9(行コ)176
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- パチンコ遊技場業を営んでいる会社の売買に関し、当該会社の正味財産を超える金員を支払ったとしても、当該会社が存続し自ら営業をしていること等から、買主が支払ったその全額が当該会社の社員持分権の対価であって営業権の対価ではないことから、その支払額について営業権の取得の対価として減価償却をすることはできないとした事例
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