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消費税決定処分等取消請求事件|平成9(行ウ)121

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年1月29日 [消費税法]
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成9(行ウ)121
事件名
消費税決定処分等取消請求事件
裁判年月日
平成11年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税決定処分等取消請求事件|平成9(行ウ)121

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  1. 免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
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  14. 請求人の行っている業務は、会計処理業務であり、帳票類を販売する業務ではないとして、簡易課税制度の適用上、卸売業に該当しないとした事例
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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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