消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成11年3月30日 [消費税法]- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成8(行ウ)143
- 事件名
- 消費税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成11年3月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
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- 課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行令第20条に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした事例
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