従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

法人税更正処分取消請求事件|平成9(行ウ)32

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年4月30日 [法人税法]
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成9(行ウ)32
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成11年4月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|平成9(行ウ)32

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