法人税等更正処分取消等請求事件|平成8(行ウ)14
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成12年2月23日 [法人税法]- 裁判所名
- 千葉地方裁判所
- 事件番号
- 平成8(行ウ)14
- 事件名
- 法人税等更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成12年2月23日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税等更正処分取消等請求事件|平成8(行ウ)14
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 破産法人の清算中の事業年度の予納申告の課税の計算において、利子に対する源泉所得税の額を更正処分に係る法人税の額から控除することは、破産法第104条に規定する相殺には該当せず適法であるとした事例
- ひも付きの見合関係にない営業外損益については特定の期間損益事項に係る取扱いの適用が認められるとした事例
- 関係会社に損失が生じたときには請求人がその損失の一切を賠償する旨の契約書を作成し、この契約書に基づきした損失補てんは寄付金に該当するとした事例
- 借地上の建物の朽廃に伴う借地権の無償返還を認容した事例
- 法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
- 運送業を営む請求人が損金に計上したいわゆるバッタ屋からの燃料費及びタイヤ購入費を架空経費であるとして認めなかった事例
- 架空外注費と認定した事例
- 土地の売却益の計上すべき時期はその代金を受領し権利証等の書類を引き渡した日の属する事業年度であるとした事例
- 本件債務免除益の益金計上時期は債権者からの債権放棄の通知がなされた日を含む事業年度であるとした事例
- 宗教法人の墨跡収入は、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する請負業に係る収入であるとした事例
- 法人税法施行令第136条の4第1項の規定は、新たに設立された医療法人がその設立について贈与を受けた場合の課税関係について定めた規定であり、定款変更の方法により組織変更した場合には適用されないとした事例
- 納付すべき消費税が決算期末において課税売上高及び課税仕入高を集計し算出されることをもって、直ちに消費税に係る経理処理が期末一括税抜経理方式を採用したことにはならないとした事例
- 得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例
- 紛争を回避するために支払う金員は当該紛争を回避することにより利益を受ける者が負担すべきであるところ、請求人が支払手数料名目で支払った金員は受注先が紛争を回避するための支出であって請求人が負担すべき費用ではないから、受注先への経済的利益の供与であり、寄付金に該当するとした事例
- 展示会場の出展小間を使用させる事業は、収益事業である席貸業に該当するとした事例
- 預託金制ゴルフ会員権の取引価額が取引市場において単に下落したことは、資産の評価損の計上ができる場合には当たらないとした事例
- 匿名組合契約に係る出資者が営業者より受ける利益又は損失の分配は、営業者の各事業年度末でなければ確定しないとした事例
- 外国税額控除は、確定申告書に記載され、書類の添付がされたことにより具体的に確認できる金額の範囲に限られるとした事例
- 請求人の従業員が貯蔵品を売却したことによる収益は、取引を行った従業員の地位・権限などを総合考慮すれば、請求人の売上げとはいえないことから、 請求人には帰属しないとした事例
- 不動産仲介業者の報酬請求権はすべての受託業務が完了した時に確定するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。