欠損会社である被合併法人が有していた航路権は営業権に該当すると認定した事例
裁決事例(国税不服審判所)
1976/03/27 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]裁決事例集 No.11 - 29頁
海上運送法による事業免許は一定の免許基準により運輸大臣がその免許の可否を決定することとなっており、厳格な規制に基づき事業を営む権利が取得されるものである。したがって、免許を受けた一定の航路において一般旅客定期航路事業を営むという航路権は、固有の経済的価値を有するものということができ、たとえ被合併会社が欠損会社であってもこの航路権を取得するために要した費用は営業権の対価として取り扱うのが相当である。
昭和51年3月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 欠損会社である被合併法人が有していた航路権は営業権に該当すると認定した事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>損金の額の範囲及び計算>減価償却資産の償却等)
- 納付すべき消費税が決算期末において課税売上高及び課税仕入高を集計し算出されることをもって、直ちに消費税に係る経理処理が期末一括税抜経理方式を採用したことにはならないとした事例
- 賃借した土地に設置した支柱付き鉄骨屋根の駐輪場施設は、当該土地の賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であることを理由としてされた当該賃借期間を耐用年数とする短縮承認申請は、法人税法施行令第57条第1項に掲げる事由に該当せず認められないとした事例
- 競売により一括で取得した土地及び建物等の取得価額の区分について、固定資産税評価額の比率によってあん分することが相当であるとした事例(平22.12.1〜平23.11.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.12.1〜平23.11.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年6月1日裁決)
- 企業会計上ファイナンスリースは資産の取得を原則としていることから、機械設備に係る減価償却費の損金算入を認めるべきとする請求人の主張に対し、リース契約の内容及び取引の実態から判断すると通常の賃貸借取引に該当するとした事例
- リース会社から割賦で買い受け、同日当該リース会社にリースするとの契約により、当該資産につき、少額減価償却資産として、購入価額の全額を損金算入した経理処理について、これを認めなかった原処分は適法であるとした事例
- 建造引当権の償却開始の時期は、建造引当権付きの船舶を実際に就航させた時又は代替船舶を発注した時とみるのが合理的であるとした事例
- 中古資産の耐用年数を法定耐用年数ではなく使用可能期間の年数を見積り適用するには当該中古資産を事業の用に供した最初の事業年度において適用しなければならないとした事例(平19.4.1〜平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年12月17日裁決)
- 金属造のさん橋の耐用年数については、金属造の鋼矢板岸壁の25年が適用できると判断した事例
- 請求人が取得した事業用建物は、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、耐用年数省令の別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するされた事例
- 外国のオークションを通じて購入した本件テーブル等は、時の経過により価値が減少する資産に当たるとした事例
- 営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例
- バラ出荷設備は、基礎、屋根、壁、柱、窓及びバラ輸送車の搬出口あるいは風よけのためのシャッターで構成され、機械等の蔵置あるいは人の作業の用に供されていることから、建物と認めその耐用年数を適用するのが相当であるとした事例
- 欠損会社である被合併法人が有していた航路権は営業権に該当すると認定した事例
- 欠損会社から有償取得した営業権の償却費について損金算入を認めた事例
- 貸室の入居に当たり前賃借人から買い取った造作及び備品の買取費用は、その造作及び備品をすぐ取り壊し、新たな造作を取得したこと等からみて、繰延資産に該当するとした事例
- 建物の売買契約において、譲受人が負担することとした当該建物に係る譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして建物の取得価額に算入すべきとした事例
- 釣堀用浮桟橋は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「構築物」の「合成樹脂造のもの」に該当するとした事例
- パチンコ遊技場経営に供されていた土地、建物の取得において営業権の取得があったとは認められないとした事例
- 欠損会社から有償取得した開発費等の償却費は寄付金に当たるとした原処分を相当でないとした事例
- 店舗を開設するに当たり、前の賃借人に支払った本件金員は、繰延資産たる「資産を賃借するために支出する費用」に該当するものであり、その償却期間は、店舗が設置されている建造物の耐用年数を基に見積もるべきであるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。