消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成6年(行ウ)第9号)|平成10(行コ)32
[税額控除][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成12年3月24日 [税額控除][消費税法]判示事項
消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たるとして,同条1項に基づく課税仕入れに係る消費税額の控除を認めないとしてした消費税の更正が,適法とされた事例裁判要旨
消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たるとして,同条1項に基づく課税仕入れにかかる消費税額の控除を認めないとしてした消費税の更正につき,同条7号,8項1号,9項1号が仕入れ税額の確認手段を帳簿等に限定し,その記載事項を厳格に法定している趣旨が課税庁の正確かつ迅速な申告内容の確認ということにあることからすると,同条7項にいう帳簿又は請求書等の「保存」とは,単に物理的な保存では足りず,また,帳簿等が作成された後のある時点で帳簿等が提示できる状態になっていればよいというものではなく,少なくとも当該帳簿等の内容が記載された取引にかかる課税期間の末日後は継続して,税務調査等のため税務職員等により適法な提示要求がされたときには,直ちに応じることができる状態になっていることをいうと解されるところ,税務調査等のため前記提示要求がされたにもかかわらず,正当な理由なく納税者がこれに応じなかったときは,その時点において帳簿等の保存がなかったことが事実上推定され,反証のない限り,仕入れ税額控除は認められないことになると解すべきであり,前記事実上の推定は,その後の訴訟手続等の時点において帳簿等の保存が確認されたからといって,それだけで直ちに覆されるものではなく,前記税務調査等の時点において帳簿等の保存がされていたことを推認させる事実の具体的な立証がされてはじめて覆されると解するのが相当であるとした上,当該税務調査等の時点において帳簿等が保存されていたことを推認させる事実の具体的な立証があったということはできず,前記の時点において帳簿等の保存がなかったことの事実上の推定が覆されることはないとして,前記消費税の更正を適法とした事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 事件番号
- 平成10(行コ)32
- 事件名
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成6年(行ウ)第9号)
- 裁判年月日
- 平成12年3月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成6年(行ウ)第9号)|平成10(行コ)32
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(税額控除>消費税法)
- 税関長の算定した価格は関税定率法に基づき適法に算出されたものとした事例
- 請求人の営む事業は、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業に該当するとした事例
- 消費税法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務が発生しないことから、基準期間における課税売上高の計算上課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないとした事例
- 絵画美術品の仕入先元帳等に記載された取引の相手方の氏名又は名称について、その氏名又は名称が虚偽のものと推定されるとして、消費税の仕入税額控除を適用することはできないとした事例
- 特定収入の使途を明らかにした文書が存在しないことからその全額が使途不特定の特定収入に当たるとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとした事例
- 請求人の行っている事業は、第三種事業に該当するものではなく、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であり、第四種事業に該当するとした事例
- 免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
- 市が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を目的とする施策により、施術料の一部を負担している鍼灸師が行う施術は、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」に該当しないとした事例
- マッサージ師に支払った外注費は、所得税法第28条に規定する給与等に該当するので、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入には該当しないとされた事例
- 仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例
- 宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例
- パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
- 国外向けに出航する船舶の外国人乗組員に対する中古車販売は、輸出の許可を受ける前に引渡しが完了していることなどから、輸出免税が適用される外国貨物の譲渡に該当しないとした事例
- 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
- 自動販売機の販売手数料は毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期であるとした事例
- 請求人の行っている業務は、会計処理業務であり、帳票類を販売する業務ではないとして、簡易課税制度の適用上、卸売業に該当しないとした事例
- 競走馬賞金の「課税資産の譲渡等の対価の額」(消費税法第28条“課税標準”第1項)は、競走馬賞金全額と解するのが相当とした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。