居住用財産の譲渡と認めなかった事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2000/11/10 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]請求人は、空き家となっていた本件家屋が傷むのを防ぐため、妻とともに本件マンションから本件家屋に転居して住民票を移し、居住の用に供していたので、措置法35条の特別控除を適用できる旨主張するが、[1]本件家屋には、ほぼ同時期から譲受人の娘夫婦が居住していること、[2]本件家屋及び本件マンションの近隣住民らの申述、及び[3]本件家屋及び本件マンションの電気・ガスの使用量などから総合判断すると、請求人が本件家屋を主たる生活の本拠として居住していたとは認められないので、本件特例の対象となる居住の用に供していた家屋には該当しない。
平成12年11月10日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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