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譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1978/12/11 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]

裁決事例集 No.17 - 76頁

 土地の譲渡に当たって、当該土地を更地とした上で譲渡することが条件となっていたので、当該土地の上にまたがって建っていた居住用家屋の一部を取り壊して譲渡した事実は認められるが、[1]取壊し後において旧家屋の相当部分が残っていたこと、[2][1]の状態となった家屋について増改築を行い引き続き居住の用に供していたこと、[3]その増改築の工事の間も他に移転することなく当該家屋に引き続き居住していたことが認められるから、当該土地の譲渡については、租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの)第35条第1項の規定の適用はない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例

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