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換価代金等配当処分取消請求事件|平成12(行ウ)19

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年2月28日 [国税徴収法]

判示事項

1 国税局長が滞納処分により差し押さえて取り立てた入居保証金につき,同入居保証金返還請求権について質権を有している銀行に対する配当額を零円とした配当処分が,取り消された事例 2 国税局長が滞納処分により差し押さえて取り立てた入居保証金につき,同入居保証金返還請求権を根担保として差し入れる旨の質権設定契約書があり,同質権の第三債務者による同質権設定についての承諾書には,同質権の被担保債権が同入居保証金返還請求権の対象となる不動産への出店に関する債務金と記載されている場合において前記質権を有している銀行に対する配当額を零円としてした配当処分が,質権者が同質権の日担保債権は前記不動産への同質権についての出店に関するものに限られると解すべきところ,どの債権が同出店に関するものか不明であり,前記銀行は被担保債権を特定していないとして,適法であるとされた事例

裁判要旨

1 国税局長が滞納処分により差し押さえて取り立てた入居保証金につき,同入居保証金返還請求権について質権を有している銀行に対する配当額を零円としていた配当処分につき,同入居保証金返還請求権の質権設定承諾書の質権者から同入居保証金の償還期日の30日前までにその支払請求がされなかった場合には入居者に対し同入居保証金を支払う,あるいは質権設定者に対して同入居保証金を返還する旨の条項は,質権者が償還期日の30日前なでにその支払請求をしなかった場合に同入居保証金返還請求権が質権の目的から除外される趣旨と解することはできず,むしろ,質権者の質権設定者に対する債権の弁済期が到来するより前に同返還請求権の弁済期が到来した場合に,同返還請求権の第三債務者が質権者のために同入居保証金を供託する義務を免除するとともに,同第三債務者のために同返還請求権の弁済期の30日前には支払先を確定させられるようにする趣旨の条項であるとした上,質権者である前記銀行による同請求がなかったことを理由に前記質権の被担保債権の国税債権に対する優先を認めないことは許されないとして,前記配当処分が取り消された事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)19
事件名
換価代金等配当処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年2月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
換価代金等配当処分取消請求事件|平成12(行ウ)19

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  1. 差押処分の直後に自主納付により滞納国税が完納される可能性は著しく低く、請求人の財産を早期に保全する必要性があったと認められることからすると、差押処分に係る徴収職員の裁量権の行使は差押処分の趣旨及び目的に反して不合理なものであったとはいえず、差押処分は不当なものではないとされた事例(債権の差押処分・棄却・平成27年6月1日裁決)
  2. 課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできず、本件差押処分は超過差押えとはならないとした事例
  3. 滞納法人が行った債権放棄と同法人の滞納国税の徴収不足との間に基因関係が認められるとした事例
  4. 請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例
  5. 土地と建物の差押えが超過差押えに該当しないとした事例
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  20. 担保権付不動産の贈与を受けた場合における国税徴収法第39条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、当該担保権の存在を減額要因として認めなかった事例

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