青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

消費税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)22

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年3月27日 [消費税法]

判示事項

消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たるとして,同条1項に基づく課税仕入れに係る消費税額の控除を認めないとしてした消費税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たるとして,同条1項に基づく課税仕入れに係る消費税額の控除を認めないとしてした消費税の更正につき,同項にいう「帳簿等を保存」とは,税務職員の質問検査権に基づく適法な調査に応じて課税仕入れの存否及び課税仕入れ等の税額を確認できるように提示しうる状態,態様での保存を意味すると解するのが相当であるとした上,当該税務職員が第三者の立会いがあっては調査ができないとして第三者の立会いがない状態での調査を再三にわたって要請したにもかかわらず,第三者が立会った調査に固執したことなどの調査の経緯からすると,帳簿等の保存期間における同職員の適法な帳簿等の提示要請に対し,正当な理由なく提示を拒否し,そのため同職員がその内容を確認することができなかったものと認めざるを得ず,同項に規定する「帳簿等を保存しない場合」に当たるとして,前記消費税の更正を適法とした事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
平成9(行ウ)22
事件名
消費税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成13年3月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)22

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