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承認申請却下処分等取消請求事件|平成12(行ウ)48

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年8月24日 [相続税法]

判示事項

相続税法(平成4年法律第16号による改正前。以下同じ)19条の2第1項所定の配偶者の相続税額の軽減規定の適用を受けるためにされた,遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請につき,相続税法施行令(平成4年政令第86号による改正前)4条の2第2項所定の承認申請書の提出期限を徒過したことを理由にされた却下処分が,適法とされた事例

裁判要旨

相続税法(平成4年法律第16号による改正前。以下同じ)19条の2第1項所定の配偶者の相続税額の軽減規定の適用を受けるためにされた,遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請につき,相続税法施行令(平成4年政令第86号による改正前)4条の2第2項所定の承認申請書の提出期限を徒過したことを理由にされた却下処分につき,相続税法19条の2第4項は,配偶者の相続税額の軽減規定の適用上必要とされる同法27条1項の規定する申告書の提出がなかった場合又は同項の規定する記載事項の記載のない申告書等が提出された場合について,やむを得ない事情があると認めるときは,必要とされる書類が提出された場合に限り配偶者の相続税額の軽減規定を適用することができることを定めたものであり,その適用範囲は文言上明確であるから,承認申請書が提出期間を徒過して提出された場合に,同法19条の2第4項の規定を準用ないし類推適用することはできないことなどとして,前記却下処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)48
事件名
承認申請却下処分等取消請求事件
裁判年月日
平成13年8月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
承認申請却下処分等取消請求事件|平成12(行ウ)48

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