還付請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)88
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年10月4日 [法人税法]判示事項
いわゆる吸収合併をした後の合併存続法人が,その後破産し,破産管財人が合併後の事業年度の欠損金を被合併法人の合併前の事業年度の所得に繰り戻して法人税の還付請求をしたのに対し,税務署長がした同請求に理由がない旨の通知が,適法とされた事例裁判要旨
いわゆる吸収合併をした後の合併存続法人が,その後破産し,破産管財人が合併後の事業年度の欠損金を被合併法人の合併前の事業年度の所得に繰り戻して法人税の還付請求をしたのに対し,税務署長がした同請求に理由がない旨の通知につき,法人税法(平成14年法律第79号による改正前。以下同じ。)81条(同改正後の80条に相当)は,各事業年度ごとに課税するという原則を貫くと,各事業年度を通じて所得計算をする場合に比して税負担が過剰になる場合が生ずるので,課税負担を合理化するために創設されたもので,このような繰戻還付請求制度の趣旨及び同条の文理からすると,同条1項にいう「当該欠損金額に係る事業年度(中略)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」とは欠損を生じた当該法人の事業年度を意味すると解されるから,合併後の合併法人の事業年度の欠損金を被合併法人の事業年度の所得に繰り戻すことはできないとして,前記通知を適法とした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)88
- 事件名
- 還付請求棄却通知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年10月4日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 還付請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)88
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 協同組合が分配した剰余金について事業分量配当ではなく出資配当であるとした事例
- 金属造のさん橋の耐用年数については、金属造の鋼矢板岸壁の25年が適用できると判断した事例
- 外国銀行本店から供給される資金に係る内部利息のうち公定歩合による利息を超える部分の金額を否認した事例
- 請求人の代表者名義等の普通預金口座に入金されている小切手等の一部については、売上除外による入金であると認定できず、また、債権償却特別勘定の対象としている約束手形等は請求人の債権とは認定できないとした事例
- 修正決算における退職給与引当金等の繰入れ額は損金算入できないとした事例
- 経営不振のため、支払債務の発生事業年度に損金に算入しなかった借入金の利息を経営好転後に支払っても、その支払の日の属する事業年度の損金には算入されないとした事例
- 内国法人につき解散等の事実が生じた場合における欠損金の繰戻しによる還付請求は、欠損事業年度の確定申告書を提出期限までに提出することはその要件とされていないとした事例
- 電気使用料の計量誤りにより過大に支払った電力使用料等の返還金は、その返還を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することが相当であるとした事例
- いわゆる兄弟会社に対する貸付債権の放棄について寄付金として認定した原処分は相当でないとした事例
- 入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
- 従業員に対する決算賞与について期末までに債務が確定しているとして損金算入を認めた事例
- 相当の地代を収受して貸し付けていた土地を貸付先である請求人の役員に更地価額より低い価額で譲渡したことは、時価と譲渡価額との差額相当額の役員賞与を支給したことに当たるとした事例
- 不動産業を営む請求人が不動産の販売について、他の不動産業を介在させることによって、販売代金の一部を除外していたものと認定した事例
- 請求人が負担すべき給与を関連会社が負担したとは認められないことから、請求人に受贈益が生じていないとした事例
- 請求人名義で支払を受けた火災保険金の受取人は、請求人ではなく、代表者ら個人であるとした事例
- 建物賃貸借契約において敷引とされた金員は契約締結時に返還不要が確定していることから、その契約が締結された日の属する事業年度においてその全額を収益計上すべきであるとした事例
- 欠損会社から有償取得した開発費等の償却費は寄付金に当たるとした原処分を相当でないとした事例
- リース会社からオフィスコンピュータをリースするに際して紹介手数料名義で受領した金員は雑収入ではなく借入金であると認定した事例
- 低額譲渡による土地の時価の算定に当たり不動産鑑定士の評価額を採用できないとした事例
- 旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。