課税処分取消等請求控訴(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)。事件|平成13(行コ)136
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年2月28日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
所有地上の建物を取り壊して新たに建物を建築した者が,当該建物の建築は租税特別措置法(平成10年法律第84号による改正前)41条に規定する「改築」に該当し,同条に規定する特別控除の適用があるとして所得税の確定申告をしたのに対し,税務署長が,前記「改築」には該当せず特別控除の適用はないとしてした更正が,取り消された事例裁判要旨
所有地上の建物を取り壊して新たに建物を建築した者が,当該建物の建築は租税特別措置法(平成10年法律第84号による改正前)41条に規定する「改築」に該当し,同条に規定する特別控除の適用があるとして所得税の確定申告をしたのに対し,税務署長が,前記「改築」には該当せず特別控除の適用はないとしてした更正につき,税務署長は同条にいう「改築」は建築基準法上の「改築」と同義に解すべきであると主張するが,そのことは法文上明確であるとはいえず,また,建築基準法上の「改築」の概念を同条が借用する実質的な理由もないところ,言葉の通常の意味からすると,「改築」とは既存の建物の全部又は一部を取り壊して新たに建物を建てることであり,「新築」とは新たに建物を建てることで「改築」を含まないものであるということができ,前記建物の建築がこの意味における「改築」に該当することは明らかであるとして,前記更正を取り消した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成13(行コ)136
- 事件名
- 課税処分取消等請求控訴(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)。事件
- 裁判年月日
- 平成14年2月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消等請求控訴(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)。事件|平成13(行コ)136
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)
- 表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例
- 相続開始前3年以内に取得した貸家には借家権の控除はなく、返還不要の礼金の合計額を控除した金額であるとした事例
- 信託契約中の土地・建物であっても現に事業の用に供されていないものについては、小規模宅地等に該当せず、また、貸家建付地及び貸家に当たらないとした事例
- 租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”を適用しないで申告をした場合には、同条を適用した場合の所得の減少を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 買換土地のうち買換家屋が建っている部分とはブロックフェンスで区分され、アスファルトで舗装されて請求人の自家用車の駐車場、物干場及び子供の遊び場として利用されている部分も買換家屋の敷地といえるとした事例
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例(平成23年分及び24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成23年分の所得税に係る還付金の充当処分・棄却・平成26年1月28日裁決)
- 農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例
- 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例
- 遺留分減殺請求権を行使して取得した宅地を譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用がないとした事例
- 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
- 住宅取得等特別控除の対象となる家屋の取得の対価の額には、不動産仲介手数料や不動産登記費用等は含まれないとした事例
- 老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
- 従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例
- 外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準の適用に当たり、特定外国子会社等はその事業を主として本店所在地国で行っていると認定した事例
- 道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例
- 住宅取得等特別控除に係る借入金債務の成立時期について、金銭消費貸借契約が成立したのは居住開始の翌年であるとした事例
- 居住の用に供していた当該家屋を遺産分割により取得した者は租税特別措置法69条の3第2項に規定する「所有家屋に居住したことがない者」に当たらず、また、遺言執行費用を課税価格の計算上控除することはできないとした事例
- 海外子会社から○○用器具を購入する審査請求人の取引について移転価格税制を適用し、当該取引は利益分割法により算定した独立企業間価格で行われたものとみなされるとしてされた更正処分等は適法であるとした事例
- 租税特別措置法第66条の4第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類が原処分庁の要求後遅滞なく提出されておらず、原処分庁の行った独立企業間価格の推定も適法であるから、同条第7項の推定規定を適用して移転価格課税を行った原処分は適法であるとした事例
- 仮換地の指定変更は、土地区画整理事業の遂行の必要性から行われたものではなく、私人間の仮換地の交換に基づく指定変更願により行われたものであるから、租税特別措置法第33条の3の規定の適用はないとされた事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。