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源泉所得税納税告知処分等取消請求事件|平成12(行ウ)7

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年3月14日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

外国人芸能人のあっ旋仲介業を営む者に対し,外国人芸能人の紹介を行う者に対して支払った手数料が所得税法161条2号所定の国内源泉所得に当たるとしてした源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

外国人芸能人のあっ旋仲介業を営む者に対し,外国人芸能人の紹介を行う者に対して支払った手数料が所得税法161条2号所定の国内源泉所得に当たるとしてした源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の取消しを求める請求につき,前記手数料が,単なる紹介それ自体に対する対価として,以後の日本国内における芸能活動とは関わりのないものとして支払われるものであるならば,その支払は,遅くとも外国人芸能人が自国を出国した際に,その全額が支払われるのが合理的で自然と解されるところ,前記手数料の大半は,日本における芸能活動終了後に支払われることから,日本国内における芸能活動が履行されたことを含めての対価と解するのが合理的かつ自然というべきであり,前記手数料は,所得税法161条に規定する国内源泉所得に当たるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
岐阜地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)7
事件名
源泉所得税納税告知処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年3月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉所得税納税告知処分等取消請求事件|平成12(行ウ)7

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