医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第89号)|平成13(行コ)118

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年3月20日 [所得税法]
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成13(行コ)118
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第89号)
裁判年月日
平成14年3月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第89号)|平成13(行コ)118

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  1. 求償権の放棄が、主たる債務者の資産状況、経営状況からみて求償権を行使することができない状況でなされたものとは認められないので、所得税法第64条第2項の適用がないとした事例
  2. 遅延損害金債務の債務免除益について、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」に該当しないとして、所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》は適用されないとした事例
  3. 適格退職年金契約の解約により生命保険会社から支払われた一時金は、請求人の退職により支給された一時金ではないから、所得税法第34条並びに同法施行令第183条第2項及び第3項第3号の規定により一時所得に当たるとされた事例
  4. 請求人の建物建築工事を請け負った建築工事会社から、請求人の施設長(理事)の預金口座に振り込まれた金員は、請求人が水増工事代金の返金として受領すべきであるところ、施設長の寄付金の原資として調達された資金であると認められるから、請求人の理事である施設長に対する経済的利益の供与であるとされた事例
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  11. 転貸の目的となった建物の賃貸借契約の終了に伴い生じた債務免除益について3年以上の期間の不動産所得の補償であるか否かを判断するに当たり、その転貸に係る賃貸人の地位を承継する場合は、その賃貸借契約終了前後の1年当たりの賃貸料の額と新たに負担することとなる修繕費の額を基礎として判断するのが相当とした事例
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  13. 株券発行がない場合の株式の譲渡にあっては株券の交付を必要とせず、売買契約成立の日にその譲渡の効力が生ずるとした事例
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※最大20件まで表示

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