譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成10年(行ウ)第12号)|平成13(行コ)4

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年5月15日 [法人税法]

判示事項

不動産賃貸業等を営む会社が,子会社の新たに発行する株式を取得するため払い込んだ金員のうち,額面金額かつ発行金額を超える部分が,法人税法(平成10年法律第24号による改正前)37条に規定する寄附金に当たるとしてした法人税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

不動産賃貸業等を営む会社が,子会社の新たに発行する株式を取得するため払い込んだ金員のうち,額面金額かつ発行金額を超える部分が,法人税法(平成10年法律第24号による改正前)37条に規定する寄附金に当たるとしてした法人税の更正につき,法人税法37条の寄附金は,民法上の贈与に限られず,経済的にみて贈与と同視し得る資産の譲渡又は利益の供与であれば足りるというべきであるところ,上記贈与と同視し得る資産の譲渡又は利益の供与とは,資産又は経済的利益を対価なく他に移転する場合であって,その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものを指すと解すのが相当であるとした上,前記金員の払込みは,前記会社が,後に上場株式を売却することによって生ずる有価証券売却益に見合う株式譲渡損を発生させ,同売却益に対する法人税の課税を回避することを目的としたものであるから,前記株式を引き受けて払い込んだことに経済取引としての合理性は認められないことなどからすれば,前記金員のうち額面金額かつ発行金額を超える部分については,資産又は経済的利益の無償の供与となり,同条の寄附金に当たるとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
事件番号
平成13(行コ)4
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成10年(行ウ)第12号)
裁判年月日
平成14年5月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成10年(行ウ)第12号)|平成13(行コ)4

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