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相続税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)125

[相続税法][相続税の課税価格の計算][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年7月11日 [相続税法][相続税の課税価格の計算][租税特別措置法]

判示事項

税務署長がした相続税の更正処分に対し,租税特別措置法(平成6年法律第22号による改正前)69条の3の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しなかったことが違法であるなどとしてされた取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

税務署長がした相続税の更正処分に対し,租税特別措置法(平成6年法律第22号による改正前)69条の3の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しなかったことが違法であるなどとしてされた取消請求につき,相続開始時に事業が一時中止されていても再開が確実に予定されている場合には,同条所定の事業の用に供されていた土地に含まれると解されるところ,被相続人は相続の開始前に不動産貸付業を行っており,相続開始時においては事業を一時中断していたものの,建物の建て替えが完了すれば再び事業を再開することが確実であったと認められるから,実体的には前記特例の要件を充たしているとした上,相続人が取消請求に係る土地につき前記特例を適用せずに申告を行っているとしても,課税当局が事業の一時中断の場合に前記特例の要件を充足しないとの内部的規範を確立し外部にも示していたような場合には無理からぬところがあり,同条4項にいう「やむを得ない事情がある」というべきであるから,前記特例を適用すべきであるとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成9(行ウ)125
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年7月11日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)125

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  1. 租税特別措置法第31条の4で規定する所有期間は、あくまでも譲渡した家屋そのものを取得等した日の翌日から引き続き所有していた期間をもって判断すべきであるとした事例
  2. 請求人がJ社から受領した金員は、請求人及びJ社を含む5社が各1,300万円を出資して構成した本件共同体(民法第667条の組合)が、土地等の譲渡をして得た譲渡益の分配金であるから、その構成員たる請求人が本件共同体から受領すべき金額は請求人の土地等の譲渡益であり、また、当該土地等の取得から譲渡までの期間は2年以下であるから、租税特別措置法第63条の2に規定する超短期所有に係る土地等の譲渡利益に該当するとした事例
  3. 本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例
  4. 居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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  6. 海外のF島に本店を置くG社が、0%から30%までの間の税率を選択できる制度を利用して26%の税率を選択して納付したF島の法人所得税については、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当せず、G社は租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するとした事例
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  8. 租税特別措置法第58条の3第1項に規定する「新鉱床探鉱費の額」とは、現に支出した新鉱床探鉱費の額から新鉱床の探査のため受け入れた補助金の額に相当する金額を控除した額によるべきであるとした事例
  9. 老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
  10. 譲渡された土地は、譲渡を前提として一時的に短期間貸し付けられたものであり、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産(租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する事業に準ずるものを含む。)とは認められないとした事例
  11. 本件リフトは、租税特別措置法第45条の2に規定する中小企業者の機械等の特別償却の対象となる事業の用に供しているとは認められないとした事例
  12. 請求人が取得した家屋を1棟の建物として登記した上で、その一部を居住用部分としている場合において、区分所有の意思表示が客観的に認識できないことから、住宅借入金等特別控除の適用は認められないとした事例
  13. 本件譲渡価額には、組合の事業地を安価で取得する権利(本件譲受権)の対価の額が含まれ、当該権利は譲受けの場所及び買受価額は予定されているものの、あくまでも譲受けの予約であって、まだ売買契約の締結もなされていないこと等から、土地又は土地の上に存する権利には当たらないとした事例
  14. 相続税の小規模宅地等の特例について、特例適用対象土地を取得した相続人全員の同意を証する書類の提出がないことから、同特例の適用はないとした事例(平成22年2月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年8月8日裁決)
  15. 土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例
  16. 駐車場として貸し付けていた本件土地は、事業に準ずるものの用に供する資産として政令で定めるものに該当せず、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
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