所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)|平成13(行コ)1
[所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年9月27日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税]判示事項
所得税の修正申告をした納税者が,その後された過少申告加算税賦課決定が違法であるとしてした同決定の取消請求が,認容された事例裁判要旨
所得税の修正申告をした納税者が,その後された過少申告加算税賦課決定が違法であるとしてした同決定の取消請求につき,国税通則法65条5項に規定する「その提出が,申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたもの」ではないというためには,税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し,これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に,納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと,すなわち,同事実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して,これに基づいて修正申告書を提出することを必要とし,かつ,それをもって足りるとした上,前記納税者は,高額納税者として公示されることを回避するために,高額納税者の公示のための資料収集手続の終了を確認した上で長期譲渡所得についての修正申告をする決意をした上で,前記長期譲渡所得を除外して確定申告をし,この決意に基づいて修正申告書を提出して修正申告をしたものであり,調査開始以前から修正申告をする決意をしていたと認められるとして,前記請求を認容した事例- 裁判所名
- 広島高等裁判所 松江支部
- 事件番号
- 平成13(行コ)1
- 事件名
- 所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)
- 裁判年月日
- 平成14年9月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)|平成13(行コ)1
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- 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
- 過少申告となった原因は、単なる記載誤り及び法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないから、社会通念的には「正当理由がある場合」に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
- 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
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- 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
- 税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例
- 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
- 調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例
- 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
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