土地の譲渡による所得について租税特別措置法第28条の4第1項の規定の適用はないとした事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][不動産所得及び事業所得等の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/12/25 [租税特別措置法][所得税法の特例][不動産所得及び事業所得等の特例]裁決事例集 No.23 - 227頁
原処分庁は、本件山林との交換により取得した本件換地につき当該交換を原因とする所有権移転登記が昭和47年6月になされていることから、その取得時期は昭和47年6月であると認定しているが、本件交換契約の実体をみると、当該交換はK電鉄の一団の土地の造成事業遂行上必要最小限の範囲でやむなくなされたものであって、請求人が交換取得した本件換地は実質上請求人がかねて所有していた本件山林の一部と同一であると解して差し支えないものであるから、本件交換契約による譲渡はなかったものとして扱い、請求人が本件宅地を取得した時期は従前の土地である本件山林を取得した昭和39年5月であるとするのが相当であり、租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第28条の4第1項の規定の適用はないと解するのが相当である。
昭和56年12月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 土地の譲渡による所得について租税特別措置法第28条の4第1項の規定の適用はないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(租税特別措置法>所得税法の特例>不動産所得及び事業所得等の特例)
- 事業用資産の買換えの適用の撤回をしても割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした事例
- 請求人が行った肉用牛の売却取引が租税特別措置法第25条に規定する農業協同組合に委託して行う売却には当たらないと判断した事例
- 社会保険診療に係る患者の一部負担金のうち、医師が請求しなかった部分も、租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”に規定する社会保険診療に係る収入金額に該当するとした事例
- 画像診断ワークステーションは租税特別措置法第10条の3に規定する特定機械装置等には該当しないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年11月27日裁決)
- 租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”を適用しないで申告をした場合には、同条を適用した場合の所得の減少を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 土地の譲渡による所得について租税特別措置法第28条の4第1項の規定の適用はないとした事例
- 不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例
- 農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。