所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134
[所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年12月6日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]判示事項
1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為に基づき過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた重加算税賦課決定処分が,取り消された事例 2 納税申告手続を委任された税理士が過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた過少申告加算税賦課決定処分が,適法とされた事例 3 納税申告手続を委任された税理士に,国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」があったとして,納税者本人に対し,同項の期間内にされた更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為に基づき過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた重加算税賦課決定処分につき,同人は,前記税理士が適正な確定申告手続を行うものと信頼して同税理士に同手続を委任したこと,前記隠ぺい仮装行為は,税理士と税務署職員とが共謀し,納税者から受領した金員を騙取するという通常予想し得ない不正行為であることなどからすれば,前記税理士が行った前記隠ぺい仮装行為を,納税者本人の行為と同視することは相当でなく,国税通則法68条1項にいう隠ぺい又は仮装の行為があったということはできないとして,前記処分を取り消した事例 2 納税申告手続を委任された税理士が過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた過少申告加算税賦課決定処分につき,同人は,税務署の係官から教示された税額を大幅に下回る税額を前記税理士から示され,同税理士にその根拠を確認することなく納税申告手続を委任し,同手続終了後も,返却された書類等の確認をするなどしていないことからすれば,前記納税者本人には,代理人の選任,監督について過失があったというべきであり,同人が前記税理士と税務署職員との共謀による脱税行為の被害者であることを考慮しても,同人に過少申告加算税を課すことが不当あるいは酷であるとまでは認められないから,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があったとはいえないとして,前記処分を適法とした事例 3 納税申告手続を委任された税理士に,国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」があったとして,納税者本人に対し,同項の期間内にされた更正処分につき,同項は,「偽りその他不正の行為」を行ったのが納税者本人であるか否か,また,納税者自身において「偽りその他不正の行為」の認識があるか否かにかかわらず,客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には適用されると解するのが相当であるとした上,前記税理士が内容虚偽の必要経費等を記載して税額を零とする確定申告書を提出するとともに,税務署職員にその黙認を依頼して贈賄を行ったことは,納税者本人の不正行為の認識の有無にかかわらず,同項にいう「偽りその他不正の行為」に該当するというほかなく,同項の適用により前記処分は適法な期間内に行われたものと認められるなどとして,前記処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)134
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成14年12月6日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>国税通則法>過少申告加算税>重加算税)
- 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(平成18年分〜平成24年分の所得税の各更正処分、平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平23.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年10月30日裁決)
- 請求人は、調査担当者から指摘されて提出した被相続人名義の有価証券等について、相続開始後にその利息及び償還金をすべて受領し、現金化して費消していることなどからすると、本件有価証券等の存在を知りながらこれを除外し、過少な相続税の申告書を作成・提出したものと認められ、当該行為は、事実を隠ぺいした場合に当たるとした事例
- 納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民登録を移し、その住民票の写しを確定申告書に添付する等により居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 仕入先との間の契約の解除に伴う解約料として支払った金員の額を損金の額に算入したことについて、隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められないとした事例(平20.12.1〜平21.11.30までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年6月9日裁決)
- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
- 請求人が行った屋号による取引は仮名取引であり、当該取引を収入金額とせず過少に納税申告書を提出していた事実は、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
- 公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
- 請求人の事業、取引の内容を詳細に認定した上で、関係者の供述の信用性の有無を判断し、隠ぺい・仮装の事実を認めた事例
- 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月17日裁決)
- 請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
- 請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例
- 第三者を介在させて買換資産を高価で取得し、その取得価額を基に圧縮損を計上したことは、国税通則法第68条の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
- リース取引物件の内容仮装は、隠ぺい又は仮装の行為に当たるとした事例
- 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
- 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 納税者本人の申告行為に重要な関係を有する部門(経理部門等)に所属し、相当な権限を有する地位(課長等)に就いている者の隠ぺい又は仮装の行為は、特段の事情がない限り、納税者本人の行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
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