NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等

[法人税法][消費税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年2月14日 [法人税法][消費税法][租税特別措置法]

判示事項

1 地方税法附則9条の10第2項に基づき,消費税及び地方消費税の確定申告に係る還付金により法人税を納付することを委託したものとみなされることの行政処分性
2 所有していた土地建物を収用された会社が,代替資産として土地建物を取得し,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2の規定に基づく特例を適用して法人税の確定申告をしたところ,前記収用等のあった日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から前記収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間を経過した後の代替資産の取得について,前記特例の適用ができないなどとしてされた更正の取消請求が,棄却された事例
  

裁判要旨

1 地方税法附則9条の10第2項は,同条1項1号に規定する場合に同号の還付金等の還付を受ける者は,当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し,当該還付金等により未納譲渡割又は納付すべきこととなっているその他の国税を納付することを委託したものとみなす旨規定しているところ,同項に基づく納付委託は,所定の要件を充足することにより,法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであって,行政庁の行為を観念することができず,前記納付委託をもって何らかの行政処分がされたとみることはできないから,前記納付委託は行政処分には当たらない。
2 所有していた土地建物を収用された会社が,代替資産として土地建物を取得し,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2の規定に基づく特例を適用して法人税の確定申告をしたところ,前記収用等のあった日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から前記収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間を経過した後の代替資産の取得について,前記特例の適用ができないなどとしてされた更正の取消請求につき,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2第1項かっこ書の「やむを得ない事情」とは,代替資産をもっぱら2年以内に取得することを困難ならしめる当該代替資産そのものに係る物理的,一般的,客観的な障害を指しており,災害などの偶発的な要素や取得の交渉が難航するなどの主観的要素は想定されていないものと解するのが相当であるとした上,前記会社の代替資産の取得について,建物の借家人との明渡交渉が長引いたことなどの事情は「やむを得ない事情」に当たらないとして,前記請求を棄却した事例
 
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)102等
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成15年2月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>消費税法>租税特別措置法)

  1. 事業用資産の買換えの適用の撤回をしても割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした事例
  2. 水田預託契約に基づいて農協に預託していた水田の譲渡は事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
  3. 住宅用家屋を取得した請求人が、登記時には住宅用家屋証明書の交付を受けられず、登記完了後に交付を受けた同証明書を添付して行った還付通知すべき請求に対してなされた、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分は適法とした事例
  4. 土地とその土地の上に建築した建物の一部の交換により取得した土地の取得の時期は当該建物の完成後の引渡しの日であるとした事例
  5. 相続税の納税猶予の特例の適用を受け、その後特定転用の承認の対象となった建物について、納税猶予の期限を確定させることとなる建物の譲渡の事実があったとした事例
  6. 不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例
  7. 本件土地の譲渡は、代物弁済により譲渡した後買い戻して売却したもので、短期譲渡であり、代物弁済をした額が取得費の額であるとの請求人の主張に対し、代物弁済の事実は認められず長期譲渡であり、取得費の額は譲渡価額の100分の5であるとした事例
  8. 請求人が主張する参考文献に漁業補償に係る租税特別措置法第65条の2所定の特別控除の記載がなかったこと、申告時期までに証明書が請求人に届かなかったことは、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
  9. 同族会社への土地の貸付けは使用貸借による貸付けと認められ当該土地は事業用資産には該当しないと認定した事例
  10. あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
  11. 本件譲渡価額には、組合の事業地を安価で取得する権利(本件譲受権)の対価の額が含まれ、当該権利は譲受けの場所及び買受価額は予定されているものの、あくまでも譲受けの予約であって、まだ売買契約の締結もなされていないこと等から、土地又は土地の上に存する権利には当たらないとした事例
  12. 譲渡物件は妻との共有ではなく、請求人の単独所有であるから、不動産の譲渡所得はすべて請求人に帰属すると認定した事例
  13. 土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦課されていないこと、本件建物の取得時及び譲渡時の取引先がいずれも本件建物の評価価値はない旨申述していること、請求人自ら確定申告において本件土地建物の取得価額を全額本件土地の原価の額としていること等から本件建物の譲渡価額は零円とするのが相当であるとした事例
  14. 確定した決算において原価外処理している未確定の公租公課を課税土地譲渡利益金額の計算上原価の額に算入することはできないとした事例
  15. 更正決定の処分に当たって、繰延資産の金額に算入された交際費等の金額のうち損金不算入額に対応する部分の金額を繰延資産の金額から減額しなかったとしても違法ではないとした事例
  16. 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
  17. 特定外国子会社が納付する我が国の事業税は、税額控除の対象となる外国法人税に該当しないとした事例
  18. 請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用できないとした事例
  19. 特定の資産の買換えの課税の特例を適用した船舶の譲渡契約に係る対価の額には、内航貨物船に係る建造引当権が含まれており、当該建造引当権の対価の額につき買換えの特例が適用されないとした事例
  20. 請求人の増改築等の工事は、家屋を居住の用に供する前に行われていることから、住宅取得等特別控除の対象とならないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:27
昨日:148
ページビュー
今日:169
昨日:618

ページの先頭へ移動