法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第125号)|平成14(行コ)210

[相続税法][相続税の課税価格の計算][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年3月25日 [相続税法][相続税の課税価格の計算][租税特別措置法]

判示事項

税務署長がした相続税の更正処分に対し,租税特別措置法(平成6年法律第22号による改正前)69条の3の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しなかったことが違法であるなどとしてされた取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

税務署長がした相続税の更正処分に対し,租税特別措置法(平成6年法律第22号による改正前)69条の3の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しなかったことが違法であるなどとしてされた取消請求につき,同条3項は,相続税の申告時に,申告書に前記特例の適用を受けようとする旨を記載し,計算に関する明細書等を添付して申し出ることを要件としているから,申告書に前記特例の適用を受ける旨を記載せず,前記明細書等を添付しないでした申告に対する更正処分の取消訴訟で前記特例が適用されるべき旨を主張することは許されず,また,同条4項は,前記特例の記載等がない相続税の申告書が提出された場合であっても,やむを得ない事情がある場合には,前記特例が適用される場合がある旨を定めているが,前記特例は対象となる宅地のうち200平方メートルまでの部分について特例を認めるものであるところ,前記申告の際に別の土地を前記特例を適用する宅地として選択し,うち200平方メートル部分について前記特例を適用して相続税の申告をしている場合には,相続税債務は既に確定しており,同項を適用すべき前提を欠いているから,前記特例は適用されないなどとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成14(行コ)210
事件名
相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第125号)
裁判年月日
平成15年3月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第125号)|平成14(行コ)210

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