所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)|平成15(行コ)8

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年5月15日 [国税通則法]

判示事項

1 登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前)31条2項に基づく所轄税務署長に過誤納金還付通知をすべき旨の請求に対し,登記官のする還付通知をしない旨の通知の行政処分性 2 建物の所有権移転登記に際し登録免許税を納付した者が,納付後の課税標準額の修正により前記納付が過誤納になるとして,国に対してした過誤納金返還請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 登録免許税の納税義務は登記等の時に成立し,同時に納付すべき税額が確定するが,過誤納金の還付手続や還付についての争訟手続をどのように定めるかは立法政策の問題であるところ,登録免許税法など関係法令の規定によれば、登録免許税の還付請求に関する争訟手続は,同法(平成14年法律第152号による改正前)31条2項の還付通知請求をした上で,登記官の還付請求をしない旨の通知に対して抗告訴訟を提起するという立法政策がとられているものと解するのが相当であり,したがって,過誤納金の還付請求権は、同条1項に定める登記機関の還付通知という行政処分によって具体的に発生し,前記還付請求をしない旨の通知は同請求権の発生を妨げる法的効果を有するものと解されるから,前記還付請求をしない旨の通知は取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。 2 建物の所有権移転登記に際し登録免許税を納付した者が,納付後の課税標準額の修正により前記納付が過誤納になるとして,国に対してした過誤納金返還請求につき,登録免許税の課税標準たる不動産の価額は,登記申請日の属する年の前年の12月31日現在又は同申請日の属する年の1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を基礎として定めるものとされているところ,前記移転登記の申請日の属する年の翌年に同登記の申請日における不動産の価格の修正が行われたとしても,同申請日にさかのぼって修正されるものではないから,登録免許税額がさかのぼって変更されることにはならず,また,前記修正は登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)附則4項の「特別の事情」にも当たらないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成15(行コ)8
事件名
登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)
裁判年月日
平成15年5月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)|平成15(行コ)8

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 売上金額の一部を除外し、これを簿外の代表者名義の預金口座に預け入れることは偽りその他不正の行為に当たるとした事例
  2. 請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  3. 法定納期限後になされた源泉所得税の納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  4. 国税通則法第38条第1項各号に掲げる繰上請求事由があるときは、納税の猶予申請に係る国税がその猶予期間内に完納されることが確実であるとか、当該国税の徴収確保の上で全く支障がないなどの特段の事情がない限り、納税の猶予は認められないとした事例
  5. 課税仕入れに計上した取引は架空であるとした事例
  6. 原処分庁が、請求人が租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のもの。)第70条の10第8項第1号の規定による取下書を提出しない時期に、請求人が相続税の本税として納付した額を、請求人にまったく連絡することなく、相続税に係る利子税に充当したのは違法であるとして、充当処分が取り消された事例
  7. 請求人の意思に反して担保提供がされたとは認められないとした事例
  8. 確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例
  9. 外国人であり日本で翻訳・通訳業に従事する請求人について、納税地特定のための住所の認定、各課税通知書及び繰上請求書を差置送達の方法で送達したことの適法性、請求人への繰上請求の適法性、差押処分の適法性などについて、請求人の主張を排斥した事例
  10. 源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったと認められるとした事例
  11. 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  12. 税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例
  13. 信書便事業者に該当しない宅配便事業者を利用して法定申告期限の翌日に提出された納税申告書は期限内申告書には当たらないとした事例
  14. 被相続人の共同相続人の1人に対する「相続させる旨」の遺言には、同人に、請求人に対し5,000万円の代償金の支払債務を負担させる旨の記載があり、請求人は、当該遺言によって代償金の支払請求権を相続により取得したものと認められるから、期限後申告書に記載された課税価格のうち当該部分については、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められないとした事例
  15. 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
  16. 滞納国税につき分割納付中になされた充当処分を適法とするとともに、委託納付は行政処分に当たらないとした事例
  17. 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
  18. 年の中途で死亡した被相続人の所得税の確定申告書を、相続人がその法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由」があるとは認められないとした事例
  19. 納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
  20. 相続財産である家族名義預金を申告せず、税務調査においても根拠のない答弁を行った納税者について、国税通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとした事例(平成23年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年10月2日裁決)

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:271
昨日:351
ページビュー
今日:596
昨日:1,109

ページの先頭へ移動