不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)|平成15(行コ)8

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年5月15日 [国税通則法]

判示事項

1 登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前)31条2項に基づく所轄税務署長に過誤納金還付通知をすべき旨の請求に対し,登記官のする還付通知をしない旨の通知の行政処分性 2 建物の所有権移転登記に際し登録免許税を納付した者が,納付後の課税標準額の修正により前記納付が過誤納になるとして,国に対してした過誤納金返還請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 登録免許税の納税義務は登記等の時に成立し,同時に納付すべき税額が確定するが,過誤納金の還付手続や還付についての争訟手続をどのように定めるかは立法政策の問題であるところ,登録免許税法など関係法令の規定によれば、登録免許税の還付請求に関する争訟手続は,同法(平成14年法律第152号による改正前)31条2項の還付通知請求をした上で,登記官の還付請求をしない旨の通知に対して抗告訴訟を提起するという立法政策がとられているものと解するのが相当であり,したがって,過誤納金の還付請求権は、同条1項に定める登記機関の還付通知という行政処分によって具体的に発生し,前記還付請求をしない旨の通知は同請求権の発生を妨げる法的効果を有するものと解されるから,前記還付請求をしない旨の通知は取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。 2 建物の所有権移転登記に際し登録免許税を納付した者が,納付後の課税標準額の修正により前記納付が過誤納になるとして,国に対してした過誤納金返還請求につき,登録免許税の課税標準たる不動産の価額は,登記申請日の属する年の前年の12月31日現在又は同申請日の属する年の1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を基礎として定めるものとされているところ,前記移転登記の申請日の属する年の翌年に同登記の申請日における不動産の価格の修正が行われたとしても,同申請日にさかのぼって修正されるものではないから,登録免許税額がさかのぼって変更されることにはならず,また,前記修正は登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)附則4項の「特別の事情」にも当たらないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成15(行コ)8
事件名
登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)
裁判年月日
平成15年5月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)|平成15(行コ)8

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 請求人について、「著しい損失」は認められないものの、売上金額は著しく減少し、赤字の状態に陥っているから、国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実に類する事実があるとした事例
  2. 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
  3. 未払金に計上した退職金は架空であるとして重加算税の賦課決定を相当であるとした事例
  4. 期限内申告書の提出がなかったことについて、申告書を提出できないほどの病状等にあったとは認められず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと判断した事例
  5. 更正の申出に対してなされた減額の更正処分に対する審査請求は審査請求の利益を欠き不適法であるとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平成25年12月19日裁決)
  6. 遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
  7. 担保物処分(国税を担保する抵当権の実行)のための差押処分につき抵当不動産の第三取得者に対して民法第378条[滌除の意義]以下に定める抵当権の実行通知をはじめとする諸手続をとらないことに違法はないとした事例
  8. 国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」には、過少に税額を申告したことが納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないとした事例
  9. 請求人は、法定申告期限内に相続財産の把握に努めていれば、その全容を把握できたと認められるところ、そのために必要な調査を尽くしていないから、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分が適法であるとした事例
  10. 本件充当処分時において、滞納国税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されておらず、また、本件青色申告承認取消処分及び本件更正処分が無効とは認められないとして、滞納国税に対する還付金の充当処分は適法であるとした事例
  11. 当初申告に係る物納申請についてされた徴収猶予の効果は、その後に提出された修正申告に係る物納申請に対する徴収猶予には及ばないことから、修正申告に係る延滞税の納税義務があるとした事例
  12. 支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例
  13. 役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例(平23.2.1〜平24.1.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、平23.2.1〜平24.1.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年10月28日裁決)
  14. 被相続人の共同相続人の1人に対する「相続させる旨」の遺言には、同人に、請求人に対し5,000万円の代償金の支払債務を負担させる旨の記載があり、請求人は、当該遺言によって代償金の支払請求権を相続により取得したものと認められるから、期限後申告書に記載された課税価格のうち当該部分については、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められないとした事例
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