生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

所得税更正処分取消等請求事件|平成13(行ウ)313等

[所得税法][源泉徴収][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年2月12日 [所得税法][源泉徴収][国税通則法]

判示事項

1 在日米国大使館に勤務する日本人職員の給与についての米国の源泉徴収義務が否定された事例
2 在日米国大使館に勤務する職員が,所得税の申告に際し,実際に支給を受けていた給与の一部を収入金額から除外して申告していた行為が,国税通則法70条5項所定の「偽りその他不正の行為」に当たるとされた事例

裁判要旨

1 外国国家に対する課税免除は,外国国家の主権的権能であるいわゆる主権的行為について課税が免除され,私人によっても行い得る行為であるいわゆる管理的行為については自発的な免除の放棄がない限り免除されないと解するのが相当であるところ,在日米国大使館に勤務する日本人職員の給与の支払は,国家の統治権の典型的な発現である外交活動を行うためにされるものであるから,少なくともそれを正常に実施している限りは,日本の課税権が免除されると解すべきであるとして,前記給与についての米国の源泉徴収義務を否定した事例
2 在日米国大使館に勤務する職員が,所得税の申告に際し,実際に支給を受けていた給与の一部を収入金額から除外して申告していた行為につき,同大使館の日本人職員の相当数について,所得税の申告に際し,基本給部分のみの申告,あるいは,全体の給与の約6割の額の申告をすれば足りるとの慣行又はその旨の認識が存在したか否かにかかわらず,同人の前記申告は,同人が,アメリカ大使館から支給された給与の全額について申告義務があることを十分認識した上で,全額について申告した場合に納税義務の生ずる額との差額の支払を免れる意図で,あえて実際の支給額よりも少ない額を記載した確定申告書を提出して行ったものといわざるを得ないとして,前記行為は「偽りその他の不正の行為」に当たるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)313等
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成16年2月12日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|平成13(行ウ)313等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>源泉徴収>国税通則法)

  1. 被相続人名義の普通預金等の存在を承知した上で、税理士にこれらに相当する金額を含めて納付すべき税額を計算させ、その後、同税理士から資料の提示を求められると、残高証明書等を所持していたにもかかわらず、ない旨の回答をし、本件預金等の存在を明らかにしないで本件確定申告書を作成、提出させた行為は、事実の隠ぺいに当たるとした事例
  2. 源泉所得税等還付金を相続税延納分の未納利子税額に充当した後に、所得税の修正申告により納付すべき税額が生じても、当該納付すべき税額が納期限までに納付されなかったことにより行った本件督促が違法となるものではないとした事例
  3. 未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
  4. 租税特別措置法第35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受ける旨の確定申告書を提出した者が、その後に、住宅取得等特別控除の適用を受けるため、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けない旨の修正申告書を提出することは認められないとした事例
  5. 過少申告加算税賦課決定の取消訴訟における課税庁の応訴は当該加算税の徴収権の消滅時効の中断事由となるとした事例
  6. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
  7. 郵便局に郵便物を留め置く手続をしている場合の送達の時期は、当該郵便局に郵便物が留め置かれた時に送達の効力が生ずるとした事例
  8. 原処分は適法な調査手続に基づいて行われたものであり、違法は認められないとした事例
  9. 社会福祉法人に土地を贈与し、国税庁長官に租税特別措置法第40条の規定に基づく承認申請をした場合において、これに対する不承認通知が所得税の法定申告期限までになかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しないと判断した事例
  10. 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
  11. 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
  12. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  13. 期限内申告書の提出がなかったことについて、申告書を提出できないほどの病状等にあったとは認められず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと判断した事例
  14. 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
  15. 国税通則法第12条第2項の規定に基づき、更正通知書は請求人の住所に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定した事例
  16. 居住の用に供していない譲渡物件の所在地に住民登録をしていた者が、納税相談時に担当職員に虚偽の申立てをする等し、申告書を作成させ提出したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するとした事例
  17. 支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例
  18. 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
  19. 本件充当処分時において、滞納国税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されておらず、また、本件青色申告承認取消処分及び本件更正処分が無効とは認められないとして、滞納国税に対する還付金の充当処分は適法であるとした事例
  20. 本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその誤りを見逃したことに起因し、また、原処分庁の内部事情によりその誤りの指摘が遅延したことにより発生したものであるから課すべきではないとの請求人の主張を排斥した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:44
昨日:371
ページビュー
今日:259
昨日:1,012

ページの先頭へ移動