贈与税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)5
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年8月27日 [相続税法]判示事項
贈与を受けた取引相場のない有限会社に対する出資持分の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達(平成7年6月27日付け課評2−6による改正前))188−2に定める配当還元方式によらず,純資産価額方式により評価してした贈与税更正処分が,一部取り消された事例裁判要旨
贈与を受けた取引相場のない有限会社に対する出資持分の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達(平成7年6月27日付け課評2−6による改正前))188−2に定める配当還元方式によらず,純資産価額方式により評価してした贈与税更正処分につき,前記出資にあたっては,もっぱら出資持分の評価額を低廉なものとする目的で同通達188−2に定める配当還元方式を適用し得るようにするための方策として1対99の割合をもって資本金と資本準備金への振り分けをしたものであって,同通達どおりの評価をすることは実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであって,前記評価方法によらないことが正当と是認される特別の事情があるから,他の合理的な評価方法により評価すべきであるが,純資産価額方式は,当該出資者は当該有限会社を支配しているとはいえない場合であって,妥当性を有しないから採用することはできず,前記出資持分の評価につき同通達188−2の適用を否定した理由は,前記出資の1対99の割合の資本金と資本準備金への振り分けにあり,配当還元方式による評価の考え方そのものは合理的なものであるから,その考え方を参酌して評価することが客観的な交換価値の把握として相当であり,前記出資に係る払込金額全額を資本金に当たるとした上で,配当還元方式の考え方に準じて評価をすることが相当であるとして,前記更正処分を一部取り消した事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)5
- 事件名
- 贈与税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成16年8月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)5
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
- 建物の一部が収用に伴い取り壊された前後を通じて、評価対象地の利用状況及び権利関係に変化がなかったことから、評価単位は1つとすべきとした事例
- 代償債権の評価に当たり、その一部は、回収が著しく困難であると認定した事例
- 相続開始前3年以内に贈与があった場合の当該贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算したとしても、贈与税の課税関係が消滅するものではないとした事例
- 物納申請財産が、管理又は処分をするのに不適当な財産であるとした事例
- 共同相続人間等で争われた株主権確認請求訴訟に係る控訴審判決の理由中の判断で示された事実等に基づき被相続人が相続開始日現在において有していた出資口数を認定した事例
- 相続土地に係る賃借関係の実態は使用貸借と解するのが相当であると認定し、また、相続財産を売却して弁済に充てることを予定している被相続人の保証債務は相続税の債務控除の対象にならないとした事例
- 路線価は、1年間適用されることとされているため評価上の安全性等を考慮して、毎年1月1日現在の公示価格水準の価格の80パーセント程度で評定されているので、路線価を1月1日から相続開始日までの地価変動率により修正した価額をもって時価であるということはできないとされた事例
- 被相続人の先代の相続財産の遺産分割について、家裁の調停が成立し、代償分割による代償金を請求人らが受領したことは、被相続人が先代から相続により取得した代償債権を請求人らが本件相続により取得したと解するのが相当であるとした事例
- 中古車展示場用地としての本件土地の賃貸借契約は、その土地使用の主たる目的がその地上に建物を建造し、所有することには当たらないとして、本件土地は、貸宅地として借地権を控除して評価することはできないとした事例
- 請求人及び原処分庁の行った両鑑定額とも採用できないとして、審判所において取引事例比較法による比準価格及び公示価格を規準とした価格により本件土地の価額を算定した事例
- 被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例
- 調停により遺産分割が行われた場合における相続税法32条第1号の更正の請求ができる「事由が生じたことを知った日」は調停が成立した調停期日の日であるとした事例
- 他の土地に囲まれ公道に通じていない物納申請財産について、物納を許可する上で、みなし道路指定のある第三者所有の私道の通行を承諾する旨の第三者からの承諾書は不要であるとの請求人の主張を排斥した事例
- 土地区画整理事業地内の評価対象地につき、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要とは認められないことから、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例
- 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
- 相続税法第35条第3項の規定に基づいて行われた増額更正処分は、その処分の前提となる更正の請求が同法第32条第1号の要件を満たしていないから違法であるとした事例
- 本件家屋に賃借人が住んでおらず、家賃が未払等であっても、賃貸借契約は継続していると認められることから、本件家屋は貸家として評価すべきであるとした事例
- 周知の埋蔵文化財包蔵地については発掘調査費用の額の80%相当額を控除して評価することが相当であるとした事例
- 堅固な建物の存する土地に隣接する駐車場については借地権が存在しないとした事例
- 更正処分をする場合の相続税法第17条のあん分割合は、原則として端数調整することなく各共同相続人の相続税額を計算するのが相当であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。