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取引相場のない株式を相互に持ち合う会社の株式の評価において、当該株式の発行会社が株式保有特定会社に該当するとした事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2008/07/16 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.76 - 393頁

 請求人らは、取引相場のない株式を相互に持ち合っている場合に当該株式発行会社が株式保有特定会社に該当するか否かの判定は、所有する株式を原則的評価方式で算定した価額をもって行われるべきであり、本件においてW社の判定を行う場合には、W社が保有するZ社の株式について中会社の原則的評価方式である併用方式で評価するとW社の株式保有割合は25%未満となることから株式保有特定会社には該当しない旨、W社の株式保有割合が26%であったとしても、上場会社に匹敵する事業規模と広範囲な事業を展開するW社の株式について小会社の評価に適用される純資産価額方式をもって評価することは、実質的な租税負担の公平を著しく害するものであるから、類似業種比準方式により評価すべきである旨、取引相場のない株式を相互に持ち合っている場合の調整計算は財産評価基本通達に定めのない事項であるから、原処分庁が自ら解釈して課税処分をすることは許されない旨主張する。
 しかしながら、W社とZ社の両社は相互に株式を持ち合っているため、それぞれの会社の株式保有割合は、W社の所有するZ社の株式の価額及びZ社の所有するW社の株式の価額を決定しなければ算定することはできない。そこで、有価証券の保全等を主な事業とし、その所有資産の構成が有価証券に偏重したZ社を株式の相互持合会社の一方とする本件においては、まず、Z社について株式保有特定会社の判定を行ってその評価方法を決定させた後に、これを前提としてZ社の株式を評価した価額をもってW社の株式保有特定会社の判定を行うことにより、本件各株式の評価方法が判明することになる。原処分庁は、Z社が所有するW社の株式1株当たりの類似業種比準価額4,653円をもってZ社の株式保有割合を91%と算定し、Z社が株式保有特定会社に該当すると判定している。この判定は、W社の株式を類似業種比準方式で評価した価額をもってZ社の株式保有割合を算定しているもので、W社の株式を過大に評価しているものとは認められないことから、当審判所においてもZ社の株式保有特定会社の判定方法として相当と認められ、また、この類似業種比準価額もW社の株式の類似業種比準価額として正当と認められる。そして、Z社の株式株式保有特定会社の株式として評価すると1株当たり32,005円となり、当該価額をもってZ社の株式を所有するW社の株式保有割合を判定すると26%となるので、W社も株式保有特定会社に該当する。
 また、財産評価基本通達に定める株式保有特定会社の株式の評価方式には合理性が認められるところ、W社の事業規模が大きいことのみをもって、その株式が同通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められる財産に該当するものと認めることはできないし、2以上の取引相場のない株式の発行会社が相互に株式を持ち合っている場合に純資産価額方式等によりそれぞれの株式の評価額を計算する方法は評価通達に定められていないものの、株式を相互に持ち合っている場合の会社の純資産価額の関係を矛盾なく合理的に分析することで各株式の評価額の調整を行う必要があることは容易に判断することができるのであり、その場合の各株式の評価額を算定するために原処分庁が採用した計算式は、各株式の評価額が相互に連鎖することに係る調整を算術的に図っているものであり、財産評価基本通達を独自に解釈したものとは解されず、当審判所においても相当と認められる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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