贈与を受けた土地を贈与者に無償で使用させた場合のその土地の評価額は自用地の価額によるべきであるとした事例
[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1973/12/08 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]裁決事例集 No.7 - 41頁
建物とその敷地を所有していた父がその土地を子に贈与し、その後父が当該土地を無償使用することとなった場合における当該土地に係る贈与価額の評価に当たっては、自用地として評価するのが相当である。
昭和48年12月8日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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