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評価対象地につき、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理性のある開発に当たる場合には、公共公益的施設用地の負担の必要性がないため、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2007/07/09 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.74 - 342頁

 本件土地は、路地状開発により、本件地域における標準的な宅地の地積に分割することが可能であり、本件分割図による路地状開発が路地状部分の幅員を満たすなど都市計画法等の法令などに反しておらず、容積率及び建ぺい率の算定に当たって、路地状部分の地積もその基礎とされ、さらに、本件隣接地が道路を開設することなく路地状開発されているという各事実が認められることからすると、本件土地については、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理性のある開発に当たると認めるのが相当であり、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものには該当しないから、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の定めの適用はない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
評価対象地につき、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理性のある開発に当たる場合には、公共公益的施設用地の負担の必要性がないため、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例

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