相続開始後に成立した和解に基づく債務は相続税法第14条に規定する債務に該当しないとした事例
[相続税法][相続税の課税価格の計算][債務控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/01/28 [相続税法][相続税の課税価格の計算][債務控除]裁決事例集 No.21 - 193頁
相続開始から3年を経過した後に被相続人に係る債務があるとして債権者から貸金の返還請求を訴訟により求められた請求人が裁判上の和解において同人の負担とされた金額につき、これを相続債務として債務控除するように更正の請求をしたが、借入れを立証する証書、借入金の授受、弁済に係る事実等に照らして当該債務が被相続人に帰属したとする確実な証拠は認められないから、当該債務を債務控除の対象にすることはできないとした原処分は相当である。
昭和56年1月28日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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