無認可保育所の経営に係る資産の譲渡等には消費税法6条《非課税》の適用はないとした事例
[消費税法][課税範囲][非課税取引]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2002/05/21 [消費税法][課税範囲][非課税取引]請求人は、無認可保育所も児童福祉法にいう保育所に該当するから、無認可の保育施設が行う資産の譲渡等は消費税法施行令(平成11年施行令第262号により改正前のもの)第14条の2第1号に規定する児童福祉施設が行う資産の譲渡等に該当し、非課税である旨主張するが、児童福祉法では、国、都道府県及び市町村以外の者については、知事の許可を得て保育所を設置することができる旨規定し、また、保育所と目的を同じくする施設であっても、知事等の認可を受けていない施設については「保育所」といっていないから、児童福祉法にいう「保育所」には無認可の保育施設は含まれないと解するのが相当である。したがって、請求人が経営する無認可保育所の事業として行われた資産の譲渡等には消費税法第6条《非課税》の適用がない、とした原処分は適法である。
平成14年5月21日裁決
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