特定収入の使途を明らかにした文書が存在しないことからその全額が使途不特定の特定収入に当たるとした事例
[消費税法][国、地方公共団体等の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2002/06/27 [消費税法][国、地方公共団体等の特例]請求人は、他会計からの繰入金の使途を特定した文書がないとしても、消費税法及び消費税法基本通達によりその使途を明らかにできるから、その使途は特定されていることになる旨主張するが、消費税法第60条第4項及び消費税法施行令第75条第1項第6号イ・ロ並びに消費税法基本通達16−2−2は、使途の特定について、文書によるべきこととしているから、請求人の主張には理由がない。
平成14年6月27日裁決
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