経営不振のため、支払債務の発生事業年度に損金に算入しなかった借入金の利息を経営好転後に支払っても、その支払の日の属する事業年度の損金には算入されないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1986/12/24 [法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]裁決事例集 No.32 - 204頁
請求人は、本件支払利息に係る元本は、請求人が経営不振の時に親会社から受けた借入金であり借入当時には利息を支払える状況になく、本件利息の支払は免除されるものと考えて発生各事業年度の損金の額に算入しなかったものであるが、その後、経営状況が好転したので、親会社と具体的支払期日を定める覚書を取り交わし、それに基づいて本件事業年度に支払ったものであるから本件各事業年度の損金の額に算入されるべきであると主張するが、本件支払利息は、金銭消費貸借契約に基づく借入金の利息であるから、その元本の利用期間に応じて発生し、同時に債務として確定したものと認められるので、その債務の確定した各事業年度の損金とすべきであり、支払った日の属する事業年度の損金に算入することはできない。
昭和61年12月24日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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