新製品開発のために支払った費用は当期において相手方から役務の提供を受けていないので当期の損金ではないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/12/27 [法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]裁決事例集 No.28 - 175頁
請求人が本件技術援助契約等に基づき支払った新製品開発のための費用について、本件契約に係る契約書が作成されたのは契約書に記載の契約年月日(当期)ではなく翌期であると認められること及び契約の相手方である会社が業務を開始したのは翌期であること等から、請求人が当期において本件契約に基づき役務の提供を受けたとは認められないので、当期の損金の額に算入することはできない。
昭和59年12月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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