タワーマンション節税への課税強化

今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです..

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 今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです。マスコミが一斉に報道しています。

相続税:タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示|毎日新聞
mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040147000...
タワーマンション使った節税、国税庁「チェック厳しく」|朝日新聞
www.asahi.com/articles/ASHC254R6HC2UTIL02C.html
国税庁「タワマン節税」の監視強化 行きすぎには追徴課税|日本経済新聞
www.nikkei.com/article/DGXLZO93575700S5A101C1CR...
タワマン節税に国税庁が“メス” 相続税の行きすぎた節税策、監視強化へ|夕刊フジ
www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20151104...

 この節税スキームは、タワーマンション高層階の実勢価格(時価)と相続税評価額の差を利用したものです。一般的に高層階の方が人気が高い(=実売価格が高い)ですが、相続税評価額については建物の持ち分に応じて決まるので、階数による違いは生まれません。
 よって、相続前に人気の高いタワマン高層階を実勢価格で購入することで、相続税額を抑制することが可能になります。

 ところが、今回の国税庁の方針によると、居住実態がない場合など、租税回避行為と判断される可能性が出てきました。この場合、相続税において相続税評価額を実勢価格に近づけるものと思われます。

 ちなみに、朝日新聞によると、
国税庁の松山清人・資産評価企画官は「不動産の値上がりで節税効果が大きくなっており、看過できないケースには適切に適用したい」と話す。
とのことです。
 また、日本経済新聞によると、
不動産市場に詳しい東京カンテイの井出武・上席主任研究員は「急に課税が強化されれば、納税者や不動産業界に混乱が生じかねない。国税庁は不適当とする基準を公表し、透明性を担保すべきだ」としている。
とのことです。
 課税当局と不動産業界では、タワマン節税に対する見方が大きく異なることが分かります。

 現時点では、タワーマンション節税が全て否定されることはありません。①居住実態(含.賃貸)があり、②異常な取引でないならば、問題ないと思われます。
 ただし、今後の動向によっては、通達等で節税の穴が完全に塞がれる可能性も否定できません。
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