第145条関係 出入禁止|国税徴収法
基本通達(国税庁)
出入禁止をすることができる場合
1 法第145条の「これらの処分をする間」とは、捜索、差押処分又は差押財産の搬出をする場合において、これらの行為に必要な手続が完了するまでの間をいう。
なお、差押財産の搬出をする場合には、差押処分後直ちに財産の搬出をする場合に限らず、差押財産を滞納者又は第三者に保管させた後においてその財産の搬出をする場合も含まれる。
出入りが認められる者
(差押財産を保管する第三者)
2 法第145条第2号の「差押に係る財産を保管する第三者」とは、法第60条《差し押えた動産等の保管》、第71条第5項《占有した自動車等の保管》等の規定により差押財産を保管させている第三者をいう。
(同居の親族)
3 法第145条第3号の「同居の親族」とは、滞納者又は法第145条第2号の第三者と、それぞれ同居する親族をいい、生計を一にするかどうかを問わない。
(滞納者を代理する権限を有する者)
4 法第145条第4号の「国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者」とは、課税標準等の申告、納税の猶予又は換価の猶予等の申請、不服申立て又は訴えの提起等、税務に関する事項について、契約又は法律により滞納者に代理してその行為ができる者をいい、例えば、その滞納者から委任を受けた税理士、弁護士、納税管理人等又は法律の規定により定められた親権者、後見人、破産管財人等をいう(民法第820条、第824条、第857条、第859条、破産法第78条等参照)。
出入禁止の方法
(出入禁止の意義)
5 法第145条の「出入りすることを禁止することができる」とは、徴収職員の許可を得ないで捜索、差押処分又は差押財産の搬出を行う場所へ出入りすることを禁止すること及びその場所にいる者を退去させることができることをいう。
(出入禁止の掲示)
6 徴収職員は、出入りを禁止した場合には、掲示、口頭その他の方法により、出入りを禁止した旨を明らかにするものとする。
(出入禁止に従わない場合)
7 徴収職員の出入禁止命令に従わない者に対しては、扉を閉鎖する等必要な措置をとることができるものとするが、身体の拘束はできない。
刑法との関係
8 徴収職員の出入禁止命令に関連して、徴収職員に対して暴行又は脅迫を加えた者については、刑法第95条《公務執行妨害及び職務強要》の規定の適用がある。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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