第122条関係 債権等の権利移転の手続|国税徴収法
[第122条関係 債権等の権利移転の手続]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
換価した債権等の権利移転の手続
(換価した債権)
1 法第122条第1項の「換価した債権」とは、法第89条第2項《債権の換価》の規定により換価した債権をいう(第89条関係2参照)。
(売却決定通知書の交付)
2 換価した債権等の買受人がその買受代金を完納したときは、税務署長は、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない(法第122条第1項)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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