第112条関係 動産等の売却決定の取消し|国税徴収法
基本通達(国税庁)
売却決定の取消しと善意の買受人との関係
(善意の買受人)
1 法第112条第1項の「善意の買受人」とは、その換価処分について、換価手続につき取り消すべき違法又は不当があることを知らずに買受代金を納付して、その換価財産を取得した買受人をいう。
(対抗することができない)
2 法第112条第1項の「対抗することができない」とは、換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消しがあった場合においても、その取消しの効果を、買受代金を納付した善意の買受人に対して主張することができないことをいう。
損害賠償責任
(故意及び過失)
3 法第112条第2項の「故意」とは、自己の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容する心理状態のことをいい、また「過失」とは、一定の事実を認識すべきにかかわらず不注意で認識しないことをいい、軽過失であるか重過失であるかの別を問わない。この場合における故意又は過失の挙証責任は、国が負う。
(通常生ずべき損失)
4 法第112条第2項の「通常生ずべき損失」とは、売却決定の取消しをした財産について、事物自然の成り行きからして普通に生ずべき損害の額をいい、それが通常生ずべきものであるかどうかは、社会通念によって判定するものとする。したがって、特別の事情によって生じた損害は含まれない。
(賠償責任)
5 法第112条第2項の「賠償する責に任ずる」とは、国に故意又は過失がない場合においても、その損害賠償の責めを負うことをいう(国家賠償法第1条参照)。
(求償権の行使)
6 法第112条第2項の「求償権の行使」とは、国が損害賠償をした場合において、その損害賠償の基因となる行為が他人の行為による場合には、国がその負担した賠償額の範囲において、その者に対して求償権を行使することをいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第93条関係 修理等の処分
- 第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第129条関係 配当の原則
- 第111条関係 動産等の売却決定
- 第95条 公売公告
- 第182条関係 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行
- 第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
- 第142条関係 捜索の権限及び方法
- 第57条関係 有価証券に係る債権の取立て
- 第85条関係 交付要求の解除の請求
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求
- 第92条関係 買受人の制限
- 第51条関係 相続があった場合の差押え
- 第65条関係 債権証書の取上げ
- 第188条関係 (質問不答弁、検査拒否等の罪)
- 第96条関係 公売の通知
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 第89条関係 換価する財産の範囲
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。