親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

第112条関係 動産等の売却決定の取消し|国税徴収法

[第112条関係 動産等の売却決定の取消し]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

売却決定の取消しと善意の買受人との関係

(善意の買受人)

1 法第112条第1項の「善意の買受人」とは、その換価処分について、換価手続につき取り消すべき違法又は不当があることを知らずに買受代金を納付して、その換価財産を取得した買受人をいう。

(対抗することができない)

2 法第112条第1項の「対抗することができない」とは、換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消しがあった場合においても、その取消しの効果を、買受代金を納付した善意の買受人に対して主張することができないことをいう。

損害賠償責任

(故意及び過失)

3 法第112条第2項の「故意」とは、自己の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容する心理状態のことをいい、また「過失」とは、一定の事実を認識すべきにかかわらず不注意で認識しないことをいい、軽過失であるか重過失であるかの別を問わない。この場合における故意又は過失の挙証責任は、国が負う。

(通常生ずべき損失)

4 法第112条第2項の「通常生ずべき損失」とは、売却決定の取消しをした財産について、事物自然の成り行きからして普通に生ずべき損害の額をいい、それが通常生ずべきものであるかどうかは、社会通念によって判定するものとする。したがって、特別の事情によって生じた損害は含まれない。

(賠償責任)

5 法第112条第2項の「賠償する責に任ずる」とは、国に故意又は過失がない場合においても、その損害賠償の責めを負うことをいう(国家賠償法第1条参照)。

(求償権の行使)

6 法第112条第2項の「求償権の行使」とは、国が損害賠償をした場合において、その損害賠償の基因となる行為が他人の行為による場合には、国がその負担した賠償額の範囲において、その者に対して求償権を行使することをいう。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:362
昨日:414
ページビュー
今日:812
昨日:1,140

ページの先頭へ移動