第110条関係 国による買入れ|国税徴収法
[第110条関係 国による買入れ]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
農地法等との関係
1 国が農地法第23条《公売の特例》の規定により行う農地等の買収、国債証券買入銷却法第1条及び第3条《買入れ銷却》の規定により行う国債の買入しょう(銷)却等は、それぞれの法律の規定により行うものであって、法第110条の規定により行うものではない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第109条関係 随意契約による売却
- 第107条関係 再公売
- 第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
- 第76条関係 給与の差押禁止
- 第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
- 第51条関係 相続があった場合の差押え
- 第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託
- 第136条関係 滞納処分費の範囲
- 第113条関係 不動産等の売却決定
- 第81条関係 質権者等への差押解除の通知
- 第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
- 第116条関係 買受代金の納付の効果
- 第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等
- 第132条関係 換価代金等の交付期日
- 第47条関係 差押えの要件
- 第14条関係 担保を徴した国税の優先
- 第94条関係 公売
- 第88条関係 参加差押えの制限、解除等
- 第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
- 第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先
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