第91条関係 自動車等の換価前の占有|国税徴収法
[第91条関係 自動車等の換価前の占有]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
占有を要しない場合
1 法第91条ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」とは、自動車、建設機械又は小型船舶の評価、買受けを希望する者(以下「買受希望者」という。)の下見点検、売却決定後の引渡し等換価に伴う手続に支障がないと認められるときをいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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