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第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止|国税徴収法

[第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

退職年金等に係る債権

1 法第77条第1項の「退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法第38条第1項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法第35条第1項(老齢給付金の支給方法)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権」については、別に定めるところによる。

退職一時金等に係る債権

2 法第77条第1項の「退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法第38条第2項の規定に基づいて支給される一時金及び同法第42条(脱退一時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退一時金、確定拠出年金法第35条第2項(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される一時金その他政令で定める退職一時金を含む。)に係る債権」については、別に定めるところによる。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

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