第10条関係 直接の滞納処分費の優先|国税徴収法
基本通達(国税庁)
滞納処分による換価
1 法第10条の「滞納処分により換価」とは、公売(法第94条、第107条)、随意契約による売却(法第109条、第110条)、差押債権(法第53条第1項の保険金等の支払を受ける権利を含む。)又は差押有価証券若しくは差押無体財産権等に係る債権の取立て(法第67条第1項、第57条第1項、第73条第5項、第73条の2第4項、第74条)及び国税滞納処分の例による処分(通則法第52条第1項、第53条)としての換価をいう。
滞納処分費の優先
(滞納処分に係る滞納処分費)
2 法第10条の「その滞納処分に係る滞納処分費」とは、納税者の財産につき滞納処分による換価をした場合において、その換価の目的となった財産についての滞納処分費(法第136条)で、その換価処分の基礎となった国税についての滞納処分費をいう。
〔例1〕 甲国税によりA財産とB財産とを差し押さえ、A財産についてだけ換価した場合には、A財産についての滞納処分費だけが法第10条の滞納処分費に該当し、B財産についての滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。
〔例2〕 甲国税によりA財産を差し押さえ、乙国税により当該差押えに対し交付要求をした場合の交付要求に係る国税の滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。
(前払借賃に対する滞納処分費の優先)
3 法第26条第1号《国税及び地方税等と私債権との競合の調整》、第59条第3項後段及び第4項《動産の前払賃料の優先配当》並びに第71条第4項《自動車等の前払賃料の優先配当等の準用規定》の規定により、滞納処分がされた財産を占有していた第三者の有する前払借賃に相当する債権は、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぐものとして配当する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
- 国税徴収法基本通達の全文改正について
- 第141条関係 質問及び検査
- 第54条関係 差押調書
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第114条関係 買受申込み等の取消し
- 第147条関係 身分証明書の呈示等
- 第79条関係 差押えの解除の要件
- 第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力
- 第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託
- 第108条関係 公売実施の適正化のための措置
- 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
- 第109条関係 随意契約による売却
- 主要省略用語一覧表
- 第100条関係 公売保証金
- 第146条の2関係 官公署等への協力要請
- 第35条関係 同族会社の第二次納税義務
- 第64条関係 抵当権等により担保される債権の差押え
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。