第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出|消費税法
[第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(課税事業者選択届出書を提出している場合)
17−1−1 課税事業者選択届出書を提出している事業者は、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにかかわらず課税事業者となるのであるから、法第57条第1項第1号《基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合の届出》に規定する届出書は提出しなくて差し支えない。(平9課消2−5、平15課消1−37により改正)
(事業を廃止した場合)
17−1−2 法第57条第1項第3号《事業を廃止した場合の届出》に規定する「事業を廃止した場合」には、事業の全部を相当期間休止した場合、事業の全部を譲渡した場合又は清算中法人の残余財産が確定した場合が含まれる。(平9課消2−5、平18課消1−16により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第1節 通則
- 第1節 通則
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第1節 通則
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
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- 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第7節 国内取引の判定
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第5節 役務の提供
- 第1節 個人事業者の課税期間
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