第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例|消費税法
[第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(工事の請負に係る特例の適用関係)
9−4−1 法第17条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》又は法法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2−9、平13課消1−5により改正)
(注) 所得税又は法人税の所得金額の計算上、工事進行基準によらなければならない長期大規模工事の場合であっても、資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えない。
(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
9−4−2 所基通66−9《損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用》又は法基通2−4−19《損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用》により所法第66条第2項《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》又は法法第64条第2項《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第1節 通則
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第3節 申告関係
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第3節 課税期間の特例
- 第1節 通則
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