第1款 棚卸資産の譲渡の時期|消費税法
基本通達(国税庁)
(棚卸資産の譲渡の時期)
9−1−1 棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とする。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
9−1−2 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
(委託販売による資産の譲渡の時期)
9−1−3 棚卸資産の委託販売に係る委託者における資産の譲渡をした日は、その委託品について受託者が譲渡した日とする。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上げの都度作成されている場合において、事業者が継続して当該売上計算書の到着した日を棚卸資産の譲渡をした日としているときは、これを認める。
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。
(船荷証券等の譲渡の時期)
9−1−4 荷送人が運送品の譲渡について為替手形を振出し、その為替手形を金融機関において割引をする際に船荷証券又は貨物引換証(以下9−1−4において「船荷証券等」という。)を提供する場合の当該提供は、資産の譲渡等には該当しないが、荷受人が船荷証券等を他に譲渡した場合には、その引渡しの日に当該船荷証券等に係る資産の譲渡が行われたことになることに留意する。
(注) 寄託者の行う倉庫証券の譲渡は、当該倉庫証券に係る資産の譲渡等に該当する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第19章 経過措置
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第6節 国外事業者
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第3節 課税期間の特例
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第2節 申告義務の承継
- 第1節 中間申告
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。