第12節 教科用図書の譲渡関係|消費税法
[第12節 教科用図書の譲渡関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(教科用図書の範囲)
6−12−1 法別表第一第12号《教科用図書の譲渡》に規定する教科用図書は、学校教育法第34条《小学校の教科用図書》(同法第49条《中学校》、第49条の8《義務教育学校》、第62条《高等学校》、第70条第1項《中等教育学校》及び第82条《特別支援学校》において準用する場合を含む。以下6―12―1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
したがって、同法附則第9条《教科用図書の経過措置》の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第一第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2−8、平12官総8−3、平19課消1−18、平21課消1-10、平28課消1-57により改正)
(教科用図書の供給手数料の取扱い)
6−12−2 教科用図書の供給業者等が教科用図書の配送等の対価として収受する手数料については、非課税とはならないのであるから留意する。
(補助教材の取扱い)
6−12−3 参考書又は問題集等で学校における教育を補助するためのいわゆる補助教材の譲渡については、当該補助教材を学校が指定した場合であっても非課税とはならないのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 通則
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第1節 通則
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第2節 法人の課税期間
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第2節 申告義務の承継
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第1節 中間申告
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第6節 医療の給付等関係
- 第19章 経過措置
- 第2節 確定申告
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
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