第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係|消費税法
[第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(埋葬、火葬の意義)
6−9−1 埋葬とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項《定義》に規定する埋葬をいい、火葬とは、同条第2項に規定する火葬をいう。
(改葬の取扱い)
6−9−2 埋葬又は火葬には、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項《定義》に規定する改葬の際に行われる埋葬又は火葬を含むのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第7節 国内取引の判定
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第1節 通則
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第2節 法人の課税期間
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第1節 通則
- 第6節 国外事業者
- 第11節 学校教育関係
- 第2節 資産の譲渡の範囲
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第1節 実質主義
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