第1節 実質主義|消費税法
[第1節 実質主義]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)
4−1−1 事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれであるかにより判定する。
(親子間、親族間における事業主の判定)
4−1−2 生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。
(委託販売等の場合の納税義務者の判定)
4−1−3 資産の譲渡等が委託販売の方法その他業務代行契約に基づいて行われるのであるかどうかの判定は、当該委託者等と受託者等との間の契約の内容、価格の決定経緯、当該資産の譲渡に係る代金の最終的な帰属者がだれであるか等を総合判断して行う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 消費税法基本通達の制定について
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第6節 医療の給付等関係
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第2節 輸出免税等の範囲
- 第6節 国外事業者
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第3節 申告関係
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第5節 納税義務の免除の特例
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